「経営者保証に関するガイドライン」について、ご紹介いたします。
会社が、金融機関から、お金を借りる場合、経営者が保証人になることがほとんどです。
しかし、経営破綻した場合に、経営者も破産を免れず、再起を図る上で、大きな支障となります。
そこで、「経営者保証に関すガイドライン」により、以下が可能になる場合があります。
ポイント
- 会社が、金融機関から、お金を借りる場合でも、経営者の個人保証を求められない
- 多額の個人保証をしていた場合でも、会社廃業の際に、一定の生活費等を残したり、自宅(華美でない)に住み続けられる
- 個人保証での債務履行時に、返済しきれない債務残額を原則免除してもらえる
- 信用情報(ブラックリスト)に登録されない
どういった保証契約が対象になるか
- 中小企業で
- 経営者個人がその会社の保証人であり
- 経営者個人とその会社の財産が明確に分離されていて
- 保証人とその会社が、弁済に誠実で、債権者の求められたら、財産状況等を適切(適時)に開示し、
- 保証人とその会社が、反社会的勢力でなく、そのおそれもないこと
このガイドラインの適用場面
- 新規借り入れ時→個人保証をつけない
- すでに借り入れた後→保証契約の見直し
- 会社の経営破綻時→経営者の負担を軽減する
詳しくは中小企業庁:経営者保証に関するガイドラインをご覧ください。