相続放棄

「相続分の譲渡」をすると遺産分割協議には参加できません。

2021年6月30日

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「相続分の譲渡」をすると遺産分割協議には参加できません。

2021年6月30日

「自分は、何もいらないから、そっちで、勝手にやって。」

「100万円くれれば、文句はない。遺産分割協議には参加したくない。」

こんなとき、

「相続分の譲渡」

という方法が使えます。

相続分を誰かに、まるっと渡すことができます。

もらった人が相続人であれば、その人の相続分が増します。

相続人でない人がもらったら、その人は、遺産分割協議に参加することができるようになります。

ただであげることもできますし、

対価をもらって譲渡することもできます。

ただし、相続人でなくなる訳ではなく、譲渡できるのは、プラスの財産だけです。

ですから、相続債務があった場合は、相続分の譲渡をしたとしても、債権者から請求されてしまいます。

そんなのは嫌だ~と思われる場合は、相続放棄するしかありません。

相続放棄は、家庭裁判所で申立する必要があります。

相続人同士で、取り決めても相続放棄はできません。

ところで、遺産分割協議は全員で行う必要があるため、話がまとまらない事があります。

こんなときは、個別に根回しして、相続分の譲渡をしてもらいます。

そうると、遺産分割協議に参加する相続人を減らすことができます。

事前の根回し、なんだか日本的ですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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